n1000円札を拾ったときの正しい対応は、以下のとおりです。
【1】まずやるべきこと
すぐに最寄りの交番や警察署に届けましょう。
これは「遺失物法(いしつぶつほう)」という法律で定められており、拾得物(ひろいもの)を拾った人には届け出の義務があります。
【2】届け出の際に伝える内容
警察では以下のことを聞かれます:
- 拾った日時と場所
- 状況(どこに、どんな状態で落ちていたか)
- 現金の金額・状態(お札か小銭か、封筒に入っていたかなど)
- 自分の名前・連絡先(報労金や所有権の関係で)
【3】届け出をするとどうなる?
- 持ち主が3か月以内に現れた場合:持ち主に返されます。
→ このとき、お礼(報労金)を請求する権利があります(通常は5~20%程度)。 - 3か月経っても持ち主が見つからない場合:
→ 拾った人に所有権が移ります(ただし、もらう意思があると事前に伝えている必要があります)。 - ただし、公共の場所(駅構内、商業施設など)で拾った場合は、その施設の管理者に届ける必要があることもあります。
【注意点】
- **届け出をしないまま持ち帰るのは「遺失物横領罪」**となり、刑罰の対象になる可能性があります(1年以下の懲役または10万円以下の罰金)。
- 正直に届ければ、法的にも道徳的にも問題ありません。